愛知県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会(第3号) 本文
母乳バンクをより多くのパパ、ママに知ってもらうため、例えば母子手帳交付時に母乳バンクに関する情報提供も同時に行うことが非常に有効だと考えますが、御所見をお伺いします。 啓発対象はパパ、ママだけではありません。将来パパ、ママになる可能性がある若い世代、とりわけ高校生にも母乳バンクについて知ってもらうことは大事かと思います。
母乳バンクをより多くのパパ、ママに知ってもらうため、例えば母子手帳交付時に母乳バンクに関する情報提供も同時に行うことが非常に有効だと考えますが、御所見をお伺いします。 啓発対象はパパ、ママだけではありません。将来パパ、ママになる可能性がある若い世代、とりわけ高校生にも母乳バンクについて知ってもらうことは大事かと思います。
知的障がい者については、自治体により障がいの程度の区分に差があり、各判定機関によって障がいの判定にも差が生じ、手帳交付も都道府県によって対応が異なっています。 自治体によって、異なる要綱によって療育手帳の制度が運営されていることにより、知的障がい者が他の自治体に転居する際、場合によっては改めて療育手帳の交付を受ける必要があるなど、知的障がい者の負担となっています。
〔資料提示〕 その中で、母子手帳交付窓口を一括し、妊娠初期から対面で会うことの重要性、課題であった産前産後鬱対策として、スマホアプリの活用、管理栄養士の方の提案で、ひらつかはぐくみ葉酸プロジェクトなどを進めているお話を伺いました。
3つ目の柱の、子どもたちを守り育てる環境づくりでは、母子健康手帳交付時の面談がほぼ全ての妊産婦に行われ、育児不安を抱える方への支援プランの作成率も9割近くに達するなど、課題を早期に把握し必要な支援につなげられる体制が整いました。また、子育てに関する様々な相談に対応する総合支援拠点の設置や、学校と市町村の児童福祉部門との連携も着実に進んでおります。
評価検証の結果、全数把握の実施につきましては、母子手帳交付から乳児前期健診までの3回のタイミングで、ほぼ100%の家庭の状況把握を達成しており、順調に取組が進められているものと考えております。
本事業の中に、身体障害者手帳交付等が要件の私学助成や、障がい児保育事業の補助対象とならない、健康面や発達面において特別な支援が必要な子どもを私立認定こども園で受け入れる場合、職員の加配に必要な費用を施設に補助するというメニューがあります。 しかし、子どもの居住地と保育施設の所在地市町村が異なる場合は、補助対象とはならない場合があると聞きました。
中でも、新規手帳交付申請では半数以上がカード型を希望されている状況でございます。 導入から現在までのところ順調に進んでおり、選択制が一定程度定着したものと考えております。 今後は、障害者手帳が選択できることを知らなかったということがないよう、市町等とも協力しながら選択制の普及周知に努めていきたいと考えております。 次に、県有施設等における障害者手帳アプリの活用についてでございます。
産後の母親は、ホルモンバランスの乱れや生活環境の激変、慣れない育児のストレス等によって不調を起こしやすく、長野県須坂市では、医師、看護師、保健師等多職種の連携で妊娠中の母子健康手帳交付時から退院時、保健師による家庭訪問時や新生児健診時等に、全ての妊産婦に繰り返し「エジンバラ産後うつ病質問票」に答えてもらい、産後鬱を防ぐ取組が行われ、そこで抽出されたハイリスクな妊産婦について、多職種間での検討会を設けて
この主な内容ですが、1、自立と社会参加の促進2,738万円は、療育手帳交付事業等に要する経費でございます。 124ページをお開き願います。第3目ひとり親福祉費、予算額1,634万7,000円は、特別児童扶養手当の支給に要する経費でございます。 125ページを御覧願います。第4款第1項第4目精神保健福祉費、予算額88億234万7,000円。
(「黒い雨」訴訟を踏まえた審査の指針改正に対する本県の対応) 去る11月30日以降、国では、「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟にかかる広島高等裁判所の判決を踏まえ、被爆者援護法に基づく審査の指針改正に向け、本県を含めた4県市との協議を実施されてきたところであります。
子育て世代包括支援センターでは、母子健康手帳交付時や乳児家庭全戸訪問事業などの機会に、妊産婦と子供の状況を把握している。特に支援を要する家庭に対して、49市町村では保健師や保育士、育児経験者等による相談や訪問支援を行う養育支援訪問事業を実施している。 なお、養育支援訪問事業を実施していない5市町村においても、母子保健事業等を活用して家庭訪問などを行い、確実に支援が行き届くよう取り組んでいる。
療育手帳交付の判断基準は,自治体によって違います。他県では,IQ89以下の発達障害の診断を受けた者を療育手帳の交付対象としている自治体もあり,居住する地域で差が生じていることに対して,不公平感を訴える声もあります。 療育手帳の交付について,県としてどのように考えているか,保健福祉部長の御所見をお伺いいたします。
本県では、市町村をはじめ、保健、医療、福祉の関係機関が連携し、母子健康手帳交付時から出産、乳幼児期の各ステージごとに親子の心身の状態を把握し、必要に応じて訪問等による継続な支援を行っています。 生後4か月までに市町村保健師等が全ての乳児家庭を訪問するほか、研修を受けた育児経験のあるボランティアが子育ての悩みを傾聴し、一緒に育児、家事を行うなどアウトリーチ型の支援に力を入れています。
さらに、全ての妊産婦や子育て家庭の不安の解消に向けた取組では、母子健康手帳交付時に市町村の保健師が面談を行うこととしており、令和2年度は81%の方と面談を行っております。このうち約60%の方と一緒に支援プランを作成するとともに、特に支援が必要と思われる約14%の方には保健師が家庭訪問を行うなど、適切な支援につなげております。
また、令和二年度の障害者手帳交付者数は、重度心身障がい者で十万七百名でありますが、雇用状況にある方は三千七百四十四名であり、僅か三・七%となっています。今回のオリヒメカフェ・オンライン視察では、実際にオリヒメを操作して勤務されている二名の方からお話を伺いました。お一人は病院から、もうお一人の方は、重度障がいのあるお子様を育てられるお母様でした。
手帳交付の審査基準をつくるのは知事や市長の権限であり、厚労省の指針は方向性を示すものです。知事、市長は独自に審査基準を策定しても違法ではありませんと述べています。 厚労省の態度は、高裁判決で断罪された援護法違反の被爆者行政をさらに続けようとするもので、三権分立の国の行政として許されないことです。
17: ◯答弁(ネウボラ推進担当監) 完全な全数把握ですが、まず、太枠で囲っております3タイミングについては、ほぼ100%できており、母子手帳交付のところが一つ99.9%になっておりますが、それは少しレアケースで、会って話を聞く必要のあった母親が海外に行かれてしまい、物理的に会うことができなかったため、家族に状況を聞いたことにより、0.1%については把握していないという
療育手帳の交付を受けるには、県や指定都市に療育手帳交付申請書を提出し、センターなどで面接を行う。知能検査による知的機能水準の評価のほかに、日常生活能力の評価、介護度の評価などを経て、障害の程度の判定を受けることになっている。
この問題については、7月14日の広島高等裁判所における「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決で原告が勝訴し、国が上告を断念するということで確定しました。内閣総理大臣談話の中で、当時の菅首相は原告と同じような事情にあった方々に対しても、訴訟の参加、不参加にかかわらず、認定し、救済できるよう、早急に対応を検討すると約束いたしました。
療育手帳交付数は、この五年間で約一・二倍に伸びているところです。 二ページは、都道府県別の療育手帳の判定要件と発達障がいがある場合の取扱いについてです。障害者基本法第二条において、発達障がいは精神障がいに含まれるとされています。したがって、発達障がいがある方には精神障害者保健福祉手帳が交付されていますが、知的障がいがあり、併せて発達障がいがある場合は、療育手帳が交付されている例があります。